9 もしまた娘もない時は、その嗣業を兄弟に与えなければならない。
9 もし娘もいなければ彼の兄弟に、
9 もし、娘もいない場合には、嗣業の土地をその人の兄弟に与えなさい。
もし兄弟もない時は、その嗣業を父の兄弟に与えなければならない。
あなたはイスラエルの人々に言いなさい、『もし人が死んで、男の子がない時は、その嗣業を娘に渡さなければならない。